2016.08.22
「相続が起きました。遺言書があったので、内容を確認したら、『全ての財産を長女に相続させます』とありました。長男である私としては、長女に遺留分の請求をしましたが、取り合ってもらえません。どうすればいいのですか?」
一定の相続人には「遺留分」という権利があります。遺留分については、こちらもご参照ください。
https://hoshihara-lawoffice.jp/blog/2015/01/post-68-1082618.html
遺留分の請求をしても話合いがまとまらなければ、家庭裁判所での調停手続を通じて話し合うことになります。
ただ、家庭裁判所の調停でも話合いがまとまらなければ、調停は終了します。
そして、多くの場合、地方裁判所や簡易裁判所での通常の民事裁判の中で解決が図られることになります。
遺留分のトラブルは、家庭に関するものなので、まず家庭裁判所での調停を申し立てるのが原則ですが、いきなり地方裁判所に訴えを提起しても、調停にならずに審理が進むこともあります。
横浜・関内で、相続・遺留分減殺請求でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。