事務所ブログ

【相続・遺留分】遺留分ってどのくらいもらえるのですか?

2016.09.12

「父が亡くなりました。遺言書を確認したら、『全ての財産を長男に相続させます』とあったので、二男である私としては、遺留分を主張するか検討しています。遺留分はどのくらいもらえるのですか?」

 残された家族の生活保障などの観点から、一定の相続人には最低限、取得できる権利が保障されています。それが、遺留分という制度です。

 遺留分の割合については、遺産全体に対する割合が定められています。
 直系尊属のみが相続人の場合、遺産の3分の1
 それ以外の場合は、遺産の2分の1です。

 この割合に、個々の相続人の法定相続分の割合をかけ算したものが、その方の遺留分の割合になります。

 例えば、相続人が長男、二男、長女の子供3人の場合、仮に「すべての遺産を長男に相続させる」とあっても、二男には、6分の1(2分の1×3分の1)の遺留分が認められています。

 横浜・関内で、相続・遺留分でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
045-319-4536
受付時間 9:00-18:00 定休日 土曜 日曜 祝日
横浜・関内で離婚や労働問題の相談をするなら
星原法律事務所
神奈川県横浜市中区常磐町1-2-1 関内電子ビル2階B
メールでのお問い合わせはこちらから
アクセス


〒231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町1-2-1 関内電子ビル2階B

受付時間
月~金 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

ホームページを見たとお伝えください。 045-319-4536
お問い合わせ 詳しくはこちら