2016.09.12
「父が亡くなりました。遺言書を確認したら、『全ての財産を長男に相続させます』とあったので、二男である私としては、遺留分を主張するか検討しています。遺留分はどのくらいもらえるのですか?」
残された家族の生活保障などの観点から、一定の相続人には最低限、取得できる権利が保障されています。それが、遺留分という制度です。
遺留分の割合については、遺産全体に対する割合が定められています。
直系尊属のみが相続人の場合、遺産の3分の1
それ以外の場合は、遺産の2分の1です。
この割合に、個々の相続人の法定相続分の割合をかけ算したものが、その方の遺留分の割合になります。
例えば、相続人が長男、二男、長女の子供3人の場合、仮に「すべての遺産を長男に相続させる」とあっても、二男には、6分の1(2分の1×3分の1)の遺留分が認められています。
横浜・関内で、相続・遺留分でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。