2016.08.08
「ある個人の方にお金を貸しました。返してもらおうと思っていたところ、その方が亡くなってしまったようです。そこで、対応していただいたその方のお子様に請求したところ、『自分は相続を放棄したのでお支払できません』と言われてしまいました。あきらめるしかないのでしょうか?」
一般に、お子様は、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産も相続しますので、お子様に請求することができます。しかし、その方が「相続放棄」をしていると、初めから相続人にならなかったと扱われますので、その方に請求することはできません。
ただ、「相続を放棄した」と言っても、その方がどういう意味で「相続放棄」という言葉を使っているかは確認する必要があります。
中には、単に、「自分は遺産を受け取らないから放棄する」と言っているだけで、何の手続もしていない方もいます。
その場合は、法的な意味での「相続放棄」にはなりません。貸主としては、貸したお金を返すよう請求することができます。
法的な意味での「相続放棄」というのは、家庭裁判所で手続を行うことではじめて認められるものです。家庭裁判所で相続放棄の手続をすると、その証明書がもらえるので、貸主(債権者)としては、家庭裁判所の証明書を持っているか確認する必要があります。
家庭裁判所できちんと相続放棄の手続をとられている場合は、基本的には、その方への請求はあきらめるしかありません。
他の相続人を探すなどすることになります。
横浜・関内で、相続・相続放棄でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。