相続・成年後見のお悩み
遺産相続問題の解決にはノウハウがあります。豊富な経験と実績、親身な対応とフットワークの軽さで、ご依頼者様にご満足いただける解決に向けて、誠実に対応いたします。
相続が発生したが、どこから手をつけたらよいかわからないという方をはじめ、相続人同士で主張がぶつかり合うケース、遺言書の作成まで、相続にはさまざまな問題が発生します。
当事務所では、相続の手続き代行から、相続人同士の争い、遺言書の作成まで、相続の問題をトータルにお手伝いします。
税理士や司法書士との連携により、相続税納税や不動産登記までトータルにお手伝いすることもできますので、お気軽にご相談ください。
相続手続き
遺産相続の手続きがわからないという方、お忙しくて時間がないという方のために、手続きの流れをご説明するとともに、必要な書類の収集など面倒な手続きをお手伝いすることができます。
相続人同士のトラブルがない場合には、遺産分割協議書の作成から、相続登記まで手続きのすべてをワンストップでお手伝いいたします。
相続の争い
話し合いで解決できない場合は調停や訴訟での解決ということになります。
相続人同士では、故人から生前に大きな額の援助を受けていた場合などは、その額を考慮した上で遺産の分配を考えることも必要になります。ただ、この特別受益については、適切に主張しないときちんと考慮されないこともありますので、注意が必要です。
また、財産の評価をどうするかという点で争うことも多々見られます。
特に不動産の価値評価では主張が分かれることが頻繁にあります。それぞれの相続人が別々に鑑定書を持ち寄り争うこともありますが、正式な鑑定などはコストもかかってしまいます。コスト面も考えつつ、納得のいく解決ができるためにどのような主張をしていくのか工夫も必要になります。当事務所では、遺産分割のご依頼をいただいた際には、これまで培ってきた経験とノウハウ、フットワークの軽さで、ご依頼者様のご希望に沿った有利な解決を目指します。
遺言作成と遺言執行者
遺言書は、財産を残す方が、ご自身の意思を残すことができる手段です。介護などで世話になった子どもに少し多く財産を残したい場合などには、遺言書がないと自分の意思どおりにならないこともあります。
ご自身が、どういう考えで財産を残したいか、その計画をしっかりと記し、残された親族が対立してしまうのを避けるようにしたいものです。
特に、近年では、超高齢社会を背景として、献身的な介護をした相続人と親の介護から遠のいていた相続人との間で、感情的な対立が生じるということも少なくありません。
そのような主張のぶつかり合いを避けるためにも、生前からご自身の想いを記した遺言書を残しておくことをお勧めします。
また、相続人には最低限認められる「遺留分」というものもあります。遺留分を考慮に入れておかないと、せっかく遺言書を作成しても、取得分の少ない相続人が遺留分の主張をして、親族間で対立が生じてしまうこともあります。
当事務所では、遺言書作成のお手伝いをご依頼いただいた際には、ご依頼者様のご希望や思いに寄り添うのはもちろん、これまで弁護士として争いになってしまったケースを解決してきた経験から、将来起こりうるトラブルなども予測してアドバイスさせていただき、ご満足いただける遺言書になるよう、サポートさせていただいております。
あわせて、自身が残した遺言書がしっかりと実現されるために、「遺言執行者」を指定することをお勧めします。当事務所では、遺言執行者をお引き受けした際には、遺言者のご意思を親族の方にお伝えし、お気持ちを尊重していただけるようにご説明します。
成年後見制度
認知症などで、判断力が低下してしまった高齢者の方に、安心して老後の生活を送っていただけるよう、成年後見制度を上手にご利用ください。
成年後見制度についてご相談にいらっしゃる方には、判断力が低下してしまったご両親の代わりに銀行や証券会社の手続きにいった際、手続きを断られ成年後見制度について案内されたのがきっかけというケースが多く見られます。
ご両親が、高額な契約を結んでしまうことや、不要な商品を購入することが心配な場合にも、成年後見制度をご利用することで、財産を守ることが可能になります。
最近では、先々のリスクを考え、ご自身で後見制度を活用される50代・60代の方々もいらっしゃいます。当事務所では、後見人になった実績が多数あります。その経験から、後見制度のメリットはもちろん、デメリットもあわせてご説明し、お客様のケースに即してうまく活用する方法から、詳しい手続きの流れ、申立ての手続き、後見人候補のお引き受けまで、後見制度のご利用をサポートできますので、お気軽にご相談ください。
相続問題の解決事例
認知症の相続人がいて、遺産相続の協議ができないケース
■ご依頼前
相続人の1人が認知症である。そのため、遺産分割をしようとしても、話し合いができなくて困っている。
■ご依頼後
成年後見人を立てるところからスタートした。その結果、無事、遺産分割の話し合いができるようになった。
■コメント
近年では、相続人の中に認知症などで判断能力が衰えている方がいて、遺産相続の協議ができないといった問題も多く見られるようになってきました。
この場合、そのままでは遺産分割の手続きを進めることはできません。法的な課題を1つずつ順序立ててクリアしていくことになります。
感情的な対立により話し合いができなかった遺産分割のケース
■ご依頼前
兄弟間で感情的な対立があり、遺産相続の話し合いが一切できなかった。
■ご依頼後
家庭裁判所での調停手続きを活用することで、早期に解決した。
■コメント
相手と直接話し合いをすることは考えられなくても、中立な裁判所を介することで、相手がどう考えているのかつかめることがあります。感情的な対立により話し合いができない場合などでは、裁判所での調停手続を利用した方がかえって早く解決することもあります。適切なタイミングで、「裁判所」をうまく活用することも1つのポイントになります。
遺留分を主張されてしまったケース
■ご依頼前
遺言で遺産の大部分を相続したものの、反発した相続人の1人から遺留分を主張され、調停を起こされた。
■ご依頼後
遺留分の主張をした相続人が過去に生前贈与を受けていたことなどを明らかにし、特別受益として主張した。その結果、支払うべき遺留分を半分近く減らすことができた。
■コメント
遺留分は、計算なども含め法律関係が難しい分野の1つです。特別受益を適切に主張する必要などもあり、早い段階でご相談されるのをお勧めします。