2016.06.27
「遺言書を作ろうと思っています。手軽に作れる自筆証書遺言を考えていますが、すべて手書きしなければいけないと聞きました。パソコンを使ってはいけないのですか?」
結論から申し上げると、すべて手書きになります。パソコン等を使うと無効になってしまいます。
なぜなら、法律の規定で、全文を自書しなければならないとされているからです。
ちなみに、現在、相続について規定している民法という法律の改正の議論がされています。その中で、自筆証書遺言の要件を緩和し、自書でなくてもよい部分を認めようとする話も出ているようです。
横浜・関内で、相続・遺言書作成でお困りの方、まずは、弁護士法律相談をお勧めします。