2016.06.13
「自筆の遺言書に花押を書いても押印の代わりにならず無効だ、というニュースを聞きました。遺言書に押す印鑑は決まっているのですか?」
自筆の遺言書を作るためには、全文、日付、氏名を自書して、印を押さなければいけないことになっています。
押印が必要なのは、わが国においては、重要な文書については、作成者が署名し、押印することで、文書として完成するという一般的な意識があるからです。
ですので、「押印」が必要ですが、この印鑑は、実印である必要はありません。認印で構いません。ちなみに、指印でもいいことになっています。
遺言書は、作成のルールが決まっていて、要件を欠くとせっかく作っても無効になってしまいますし、それだけでなく、親族間の無用な争いを招くことにもなってしまいます。
横浜・関内で、相続・遺言書でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。