2015.11.27
「父が亡くなり相続が起きました。父の遺産について分割協議をしようと思いますが、分割の方法としてはどんなやり方がありますか?」
分割の方法としては、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4つがあります。
①現物分割(げんぶつぶんかつ)というのは、個々の遺産をそのまま各相続人に引き継がせるやり方です。
例えば、自宅不動産を長男に、預貯金を二男に、株式を長女に、といった形で分ける方法です。
②代償分割(だいしょうぶんかつ)というのは、例えば、長男が自宅不動産を取得する代わりに、二男に代償金200万円を払う、などといったやり方です。
自分の相続分を超えて財産を多く取得することになる相続人(長男)が、他の相続人(二男)に代償金を支払う方法です。
③換価分割(かんかぶんかつ)というのは、遺産を売却して換金した後、そのお金を各相続人で分ける方法です。
④共有分割(きょうゆうぶんかつ)というのは、例えば、自宅不動産を長男と二男で2分の1ずつ共有して取得させるやり方です。
分割の方法としては、これら4種類あり、うまく組み合わせるなどして、相続人全員が納得できるように分割協議をすることになります。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。