事務所ブログ

【相続・遺産分割】分割の方法にはどんなものがありますか?

2015.11.27

「父が亡くなり相続が起きました。父の遺産について分割協議をしようと思いますが、分割の方法としてはどんなやり方がありますか?」

 分割の方法としては、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4つがあります。

 ①現物分割(げんぶつぶんかつ)というのは、個々の遺産をそのまま各相続人に引き継がせるやり方です。
 例えば、自宅不動産を長男に、預貯金を二男に、株式を長女に、といった形で分ける方法です。

 ②代償分割(だいしょうぶんかつ)というのは、例えば、長男が自宅不動産を取得する代わりに、二男に代償金200万円を払う、などといったやり方です。
 自分の相続分を超えて財産を多く取得することになる相続人(長男)が、他の相続人(二男)に代償金を支払う方法です。

 ③換価分割(かんかぶんかつ)というのは、遺産を売却して換金した後、そのお金を各相続人で分ける方法です。

 ④共有分割(きょうゆうぶんかつ)というのは、例えば、自宅不動産を長男と二男で2分の1ずつ共有して取得させるやり方です。

 分割の方法としては、これら4種類あり、うまく組み合わせるなどして、相続人全員が納得できるように分割協議をすることになります。

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