2015.12.08
「父が亡くなり相続が起きました。遺産の分割協議をしようと思いますが、分割の方法が4種類あると聞きました。どういう方法にするべきか決まりがあるのですか?」
分割の方法としては、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4種類に分類されます。
当事者間に対立があって、家庭裁判所の審判手続などの場で分割方法について争いになっているときなどは、上記①から④の順番で検討されることにはなりますが、一般的には、当事者全員が納得すれば、どのような分割方法でもよいので、特に決まりはないといえます。
分割協議の中で、こういった分割方法があることを意識する方が少ないかもしれません。
ただ、注意する点があるとするならば、安易に④共有分割にしない方がいいと思います。
皆が納得して共有にするのであればいいですが、誰か1人でも十分納得しないまま、例えば、「話し合いがこれ以上長引くのもイヤだから、とりあえず不動産は相続人みんなの共有名義にしておこう」などと安易にしてしまうと、結局、しばらく時間が経って、対立が起こることがあるからです。
結果的に、「紛争が先延ばしされただけだった」ということになってしまいかねません。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。