2015.11.13
「母が亡くなり相続が起きました。母の遺産について分割協議をしようと思いますが、長女が『母は、受け取っていた年金が少なく、母のお金だけでは入所していた施設の利用料を賄うことができなかったので、私が母にお金を貸していた。まず、その貸付金の清算をしてから、取り分を決めたい』と主張しています。長男の私からすると、初耳の話なのですが、これも分割協議の席で決めないといけないのですか?」
一般に、被相続人(亡くなった方)の借入金などの債務については、遺産分割の対象にはならず、それぞれの相続人が法定相続分で当然に引き継ぐことになっています。
そして、被相続人が相続人からお金を借りている場合にもあてはまります。
ですので、母親が娘からお金を借りていた場合も、原則的には、遺産分割の対象外ということになります。
もちろん、相続人全員が納得すれば、分割協議の中で、この親子間の金銭貸借問題も踏まえて話し合い、合意をすることは可能ですが、相続人の中で「貸した事実があるのか」や「貸した金額がいくらか」をめぐって争いになってしまうと、遺産分割の手続とは別の手続で解決を図ることになります。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。