2015.08.05
「父が亡くなり相続が起きました。父は生命保険を契約していたので、保険金の受取人を確認したら、既に亡くなっている母の名前になっていました。母が亡くなった時に保険金受取人を変更しないでそのままでいたと思うのですが、この場合、保険金は誰が受け取れるのですか?」
法律上は、保険金受取人が既に亡くなっていた場合、その保険金受取人の相続人全員が保険金受取人となることになっています。
ですので、お母様の相続人全員が受取人になりそうです。
そして、相続人が2人以上いる場合には、基本的には、平等の割合で保険金を取得することになります。
例えば、相続人が3人いるのであれば、それぞれ3分の1になります。相続分の割合ではありません。
もっとも、保険契約の約款で、法律とは異なる定め方をすることもできますので、まずは保険契約の約款を確認することになります。
横浜・関内で、相続でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。