事務所ブログ

【相続・遺産分割】同時に亡くなった場合、どうなりますか?

2015.07.30

「夫と一緒に夫の実家に帰省したところ、事故にあってしまい、夫と義父(夫の父親)が同時に亡くなってしまいました。
 2人の相続について、義母(夫の母)や義姉(夫の姉)と話し合うことになったのですが、私には義父の財産を相続する権利がないと言われました。
 夫が生きていれば受け取れた分の父親の遺産を私が相続するのではないのですか?」

 仮に、義父の方が夫より先に亡くなったということであれば、夫は父親の遺産を相続しますので、その後の夫の死亡により、夫が取得した義父の遺産を相談者様も相続することができます。

 しかしながら、2人が同時に亡くなった場合は、お互いに相続しないことになっています。
 今回のケースでは、夫と義父は同時に亡くなったとのことですので、お互いに相続しません。
 したがって、義父の相続人は義母と義姉になり、亡くなった夫もその妻である相談者様も義父の遺産を相続しないことになります。

 ちなみに、夫の遺産については、お子様がいないということで、相談者様は配偶者として3分の2、義母が3分の1を相続することになります。

 横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
045-319-4536
受付時間 9:00-18:00 定休日 土曜 日曜 祝日
横浜・関内で離婚や労働問題の相談をするなら
星原法律事務所
神奈川県横浜市中区常磐町1-2-1 関内電子ビル2階B
メールでのお問い合わせはこちらから
アクセス


〒231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町1-2-1 関内電子ビル2階B

受付時間
月~金 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

ホームページを見たとお伝えください。 045-319-4536
お問い合わせ 詳しくはこちら