2015.06.29
「相続が起きた場合、遺産分割手続の中で預金はどう扱われますか?」
法律的な理屈で言えば、預金等については、相続開始と同時に当然に法定相続分で分割されることになっていて、原則として遺産分割の対象にはなりません。
ただ、相続人全員が遺産分割の対象とするということで合意をすると、遺産分割の対象として話合いによることとされています。
実際には、預金等も含めて遺産分割協議をすることが多いと言えますが、相続人間で争いのある場合ですと、預金等を遺産分割の対象にすることの合意ができないケースもあります。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。