2015.07.07
「相続が起きました。何かとお金がかかるので故人の預金をおろそうとしたら、引き出せないと言われました。どういうことですか?」
多くの金融機関では、相続が起きたことの連絡を受けると、亡くなった方(口座名義人)の口座をとめることになっています。相続人の1人が預金を引き出そうとしても、預金を引き出せなくなります。
亡くなった方の預金を引き出すには、遺産分割協議書や戸籍謄本、遺言書、相続人全員の印鑑証明書など金融機関所定の書類を用意して、手続をすることになります。
金融機関としては、相続人間のトラブルに巻き込まれるのを防ぐため、相続人全員の署名押印を求めています。
もっとも、法律的な理屈では、預金等については、相続開始と同時に当然に法定相続分で分割されることになっています。
相続人各自が相続分に応じた権利者となっているので、訴訟手続などでは、自分の相続分だけの払戻しに応じてもらえることもあります。
横浜・関内で、相続・遺産分割でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。