2015.06.22
「遺言書を作ろうと思っています。先祖代々の土地を守ってもらいたいので、『土地を長男に相続させる』ことにしようと思っていますが、気がかりなのは、長男は病気がちなことです。万が一、長男が私より先に亡くなってしまったら、どうなるのですか?長男には子どもがいるので、孫(長男の子)に相続されますか?」
遺言は、遺言者が死亡した時からその効力を生じることになります。
ですので、遺言者が亡くなった時点で既に長男が亡くなっていれば、遺言書のこの部分は効力を生じないということになってしまいます。
もっとも、遺言者が長男の子ども(自分の孫)にこの土地を相続させる意思を持っていたとみるべき「特段の事情」があれば、長男の子どもが相続すると判断されることもありえます。
ですが、遺言書の解釈をめぐって争いが起きてしまうのは避けられないように思います。
遺言書を作る時点で、「もし長男が先に亡くなったら、孫に相続させたい」とお考えなのであれば、遺言書に「長男が遺言者より先に死亡した場合は、土地は長男の子に相続させる」などといったことを記載しておくことをお勧めします。
このようにしておくことで、無用な争いが起きるのを防ぐことができます。
横浜・関内で、相続・遺言でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。