2015.06.09
「父が亡くなって相続になりました。二男の私としては母や長男と話をしようと思っていましたが、長男はともかく、長男の妻や子ども、さらには伯父(父の兄)まで口を挟んできます。そもそも父の相続では、誰が相続人になるのですか?」
相続人の範囲は法律で定められています。
亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。
その上で、配偶者以外の親族は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
①第1順位
被相続人の子。
被相続人の子が既に亡くなっているときなどは、さらにその直系卑属(子や孫などのこと)になります。これは代襲相続といいます。子も孫もいるときは、子が相続人になります。
②第2順位
第1順位の人がいないときは、被相続人の直系尊属(父母・祖父母などのこと)。父母も祖父母もいるときは、父母が相続人になります。
③第3順位
第1順位の人も第2順位の人もいないときは、被相続人の兄弟姉妹。
その兄弟姉妹が既に亡くなっているときなどは、さらにその子が相続人になります。
上のケースでは、被相続人(お父様)を中心にみると、相続人は、妻と子ども2人(長男と二男)ということになります。
横浜・関内で、相続でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。