2015.06.12
「父の相続のことです。今まで話合いをしてきませんでしたが、この度、分割協議をすることになりました。もめたくないので、法律の定める相続分のとおり分けようと思います。どういう割合になっていますか?」
相続人の範囲だけでなく、相続分についても法律で定められています。
①第1順位・・被相続人の子
被相続人の配偶者と子が相続人になったときは、配偶者が2分の1、子が2分の1になります。
子が数人いれば、子に割り当てられている2分の1を原則として均等に分けることになります。
②第2順位・・直系尊属
被相続人の配偶者と直系尊属(父母などのこと)が相続人になったときは、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。
同じ順位の直系尊属が数人いるときは、直系尊属の3分の1を均等に分けることになります。
③第3順位・・兄弟姉妹
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になったときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
兄弟姉妹が数人いるときは、原則として、兄弟姉妹の4分の1を均等に分けることになります。
ただし、半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹がいるときは、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の半分です。
半血兄弟姉妹というのは、亡くなった被相続人と父母のうち一方のみを同じくする兄弟姉妹のことです。
全血兄弟姉妹というのは、父母ともに同じ兄弟姉妹のことです。
ちなみに、この法定相続分は、昭和56年1月1日以降に開始した相続について適用されることになっています。それより前に開始した相続については割合が異なっていますので、「いつ相続が起きたか」ということも確認する必要があります。
横浜・関内で、相続でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。