2015.05.29
「父が亡くなりました。遺言書を見ると、『全ての財産を長男に相続させる』とあるのですが、長男は既に亡くなっています。この遺言はどうなるのですか?二男の私も遺産を受け取れますか?それとも、長男には子どもがいるので、その子が代襲相続することになるのですか?」
お父様が亡くなった時点で既に長男は亡くなっているので、基本的には、この遺言は効力を生じないということになります。代襲するということにはなりません。この場合、遺産分割協議をすることになります。
もっとも、遺言書の他の記載内容との関係やお父様の置かれていた状況などから、お父様が長男の子ども(自分の孫)に遺産を相続させる意思を持っていたとみるべき「特段の事情」があれば、長男の子どもが相続することになると考えられそうです。
横浜・関内で、相続・遺言・遺産分割協議でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。