2015.05.25
「父の相続をめぐって3人の相続人で協議をしています。父は賃貸マンションを持っており、月に15万円の家賃収入があります。父が亡くなってから、まだ分割協議がまとまっていませんが、遺産分割では、この賃料はどう扱われるのですか?」
遺産分割協議がまとまって、賃貸マンションの持主が決まれば、遺産分割後の家賃収入は、その賃貸マンションの持主が取得することになります。
お父様が亡くなってから、遺産分割協議がまとまるまでの家賃収入については、遺産とは別個の財産として扱われます。遺産分割の対象にはならず、相続人が相続分に応じて取得することになります。
そして、後で遺産分割協議がまとまって、賃貸マンションの所有者が決まっても、家賃収入については、相続が起きた時にさかのぼって全て賃貸マンションの所有者のものになるということはありません。
もっとも、相続人全員が、遺産分割がまとまるまでの家賃収入を遺産分割の対象に含めると合意した場合には、遺産分割協議の対象とされ、誰が取得するのか話合いで決められることになります。
横浜・関内で、相続・遺産分割協議でお困りの方、まずは、弁護士法律相談を受けることをお勧めします。