2015.03.17
「父が亡くなり、相続が起こりました。相続人である二男と三男で遺産分割協議をしようと思っているのですが、父が亡くなる前に亡くなった長男の息子が『自分にも相続分がある』と主張しています。亡くなった父からみると孫にあたりますが、この場合、相続させないといけないのですか?」
結論から申し上げると、相続人の1人として遺産分割協議に参加させなければなりません。これは、代襲相続のケースになります。
代襲相続というのは、本来相続人になるはずだった人が相続開始よりも前に既に亡くなっていた場合などに、その相続人になるはずだった人の子どもなどが代わりに相続分を相続することです。
上のケースでは、本来相続人になるはずだった長男は、父の相続開始よりも前に既に亡くなってしまっているので、長男の息子が、長男に代わって、長男の相続分を相続します。
ですので、長男の息子を除いて遺産分割協議をしても、無効になってしまいます。
横浜・関内で、相続・遺産分割協議でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。