2015.03.13
「父が亡くなり相続になりました。相続人は子どもたち2人と母の3人ですが、母は高齢で認知症のため判断能力がなく、成年後見人がついています。ところで、父の遺産のほとんどは不動産で預金はあまりないので、子どもたちだけで遺産を分けて不動産の名義を変えた方がいいと考えています。母もそれを望んでいるとは思うのですが、後見人が難色を示しています。どうすればいいですか?」
成年後見人は、認知症などで判断能力が十分ではない方について、本人の権利を守り、支援するのが役割です。
ですので、遺産分割の場面では、成年後見人は原則として、本人の法定相続分を確保するよう求められています。
後見人としては、本人の法定相続分が確保されていない遺産分割に応じることは一般的には難しいでしょう。
上のケースでは、高齢の母にまったく遺産を分けないというのは難しいと思います。子どもたちが不動産を取得するのであれば、例えば、法定相続分に相当する金額を現金で母に取得させるなどして協議を進めることになろうかと思います。
横浜・関内で、相続・遺産分割協議・成年後見でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。