2015.03.20
「父が亡くなり、相続が起こりました。相続人となる長男、二男、三男の3人で遺産分割協議をしようと思っていたところ、長男も亡くなってしまいました。仕方なく、二男と三男の2人で協議をしようとしたところ、亡くなった長男の息子が『自分にも相続分がある』と主張しています。この場合も、長男の息子に代襲相続人として相続させないといけないのですか?」
長男が亡くなったのは父親が亡くなった後ですので、代襲相続にはなりません。上のケースは、父親の相続と長男の相続が立て続けに起きたケースになります。数次相続のケースです。
この場合、父親の遺産分割協議には、長男の相続人である息子も参加させなければなりません。
このケースでは、2つの相続が順番に起きたので、まず父親の相続について考えます。すると、相続人は子どもたち3人ですので、相続分は3分の1ずつになります。
次に、長男の相続を考えます。仮に、長男の相続人が長男の妻と息子1人ということであれば、この妻と息子は、長男の財産を2分の1ずつ相続します。
したがって、長男が父親から相続した3分の1の財産を長男の妻と息子が2分の1ずつ相続するので、6分の1ずつ相続することになります。
まとめると、父親の相続については、二男が3分の1、三男が3分の1、長男の妻が6分の1、長男の息子が6分の1になり、この4人で遺産分割協議をすることになります。
横浜・関内で、相続・遺産分割協議でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。