2015.03.10
「相続が起こりました。相続人全員で遺産分割協議をしようと思っているのですが、相続人の1人が認知症のため判断能力がありません。このような場合でも、全員の同意が必要なのですか?」
たとえ認知症で判断能力がなくても、相続人である以上、この方をはずすことはできません。
また、「判断能力がないから代わりに」などといって、勝手に署名するなどしてもいけません。
このような遺産分割協議書は無効です。
相続人の1人に判断能力がないときは、遺産分割協議の前に、まず、成年後見制度を活用することになります。家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう手続から始めます。
そして、成年後見人が、その相続人の代理人として、遺産分割協議をすることになります。
横浜・関内で、相続・遺産分割協議・成年後見でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。