事務所ブログ

【遺産分割】相続人の1人が認知症で協議できないのですが・・・

2015.03.10

「相続が起こりました。相続人全員で遺産分割協議をしようと思っているのですが、相続人の1人が認知症のため判断能力がありません。このような場合でも、全員の同意が必要なのですか?」

 たとえ認知症で判断能力がなくても、相続人である以上、この方をはずすことはできません。
 また、「判断能力がないから代わりに」などといって、勝手に署名するなどしてもいけません。
 このような遺産分割協議書は無効です。

 相続人の1人に判断能力がないときは、遺産分割協議の前に、まず、成年後見制度を活用することになります。家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう手続から始めます。
 そして、成年後見人が、その相続人の代理人として、遺産分割協議をすることになります。

 横浜・関内で、相続・遺産分割協議・成年後見でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。

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