2015.03.04
「この度、離婚することになりました。子どもを引き取って面倒を見ようと思っているのですが、子どもが私立学校に通っています。養育費算定表の養育費では足りなさそうです。私立学校の学費も養育費として相手に請求できますか?通っている塾のお金はどうですか?」
養育費については、一般的には、養育費算定表を用いることになっていますが、この算定表は、公立中学校・公立高校の学校教育費を前提に作られているので私立学校の学費などは考慮されていません。
一般的には、私立学校への進学を相手が承諾している場合や収入や資産の状況から相手に負担させるのが相当な場合であれば、私立学校の学費等が考慮されるといわれています。
この場合、算定表の金額に不足分を加算することになります。
横浜・関内で、子どもの養育費などでお悩みの方、一度、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。