2015.03.03
「相続が起こりました。これから遺産分割協議をすることになるのですが、相続人の1人から、『不安なので夫にも協議に同席してもらおうと思っている』との連絡を受けました。この夫は相続人ではありませんが、同席できるのでしょうか?」
相続人全員に特に異論がなければ、同席したからといって協議ができなくなることはありません。
しかし、遺産分割協議では、通常、「遺産(特に不動産など)をどうやって評価していくらと算定するのか」、「誰が何を取るのか」といったことを話し合い、相続人の間で意見が対立することもしばしばです。
場合によっては、「長男は生前贈与を受けているから取り分を少なくすべきだ」とか「私は故人の面倒を見て介護していたから遺産を多く取得できるはず」といった言い分が出されることもあります。
このような場合に、相続人間では、協議の中でいろいろと自分の言い分を強く主張していても、最終的には兄弟お互い譲り合って解決できるということもありますが、相続人の配偶者など相続人ではない人が同席すると、お互いに一歩も譲れない状況になって、結果的にまとまる話もまとまらないということが起こり得ます。
ですので、一般的には、遺産分割協議に相続人以外の方が同席するのはお勧めしていません。
横浜・関内で、相続・遺産分割協議でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。