2015.02.28
「相続が起こりました。故人の長男や長女など相続人が全員集まって協議をし、長男の息子(故人の孫)にも遺産を相続させようと思いますが、孫へ直接相続させることはできないと聞きました。相続人全員の同意があってもダメなのですか?」
遺言がない以上、故人の遺産を取得するのは、相続人ということになります。
この場合の孫は相続人になりませんので、直接、遺産を相続することはできません。
いったん、相続人である長男が取得して、それを孫(長男の息子)に譲り渡すなどすることになります。
横浜・関内で、相続・遺産分割協議でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。