2015.02.22
「遺産分割協議はいつまでにすればいいのですか?期間制限があるのですか?」
結論から申し上げますと、遺産分割に期限はありません。ですので、不必要に焦ることはありません。
ただ、分割協議がまとまらなければ、故人の預金などを事実上引き出せないので、協議しないで放置しておくことはお勧めできません。
ちなみに、相続税の申告期限は10か月以内となっていますので、相続税申告が必要になるケースでは、10か月以内というのを一応意識するといいかと思います。
もっとも、10か月以内に必ず協議をまとめなければいけない、ということではありません。
「相続人の1人が反対ばかりして、協議がまとまりそうになくて困っている」という方でも、安易に妥協する必要はありません。
横浜・関内で、相続・遺言・遺産分割協議でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。