2015.02.10
「遺言書が出てきたので見てみたのですが、だいぶ前に遺言書を作ったせいか、全ての財産について網羅されていないようです。遺言書に書かれていない財産があるのですが、それはどうなるのですか?」
故人の所有していた遺産が遺言書に書かれていない、ということもありえます。全部書かれていないからといって、その遺言書が無効になるというわけではありません。
遺言書に書かれていない遺産が土地や家屋といった不動産であれば、話合いをするしかありません。協議をすることになります。
銀行預金などの場合については、「相続が起きると、協議をしなくても法定相続分の割合で分割されて当然に権利を取得している」と考えられていますが、実際には、相続人の間で何らかの話合いをしなければ手続が先へ進まないと思います。
横浜・関内で、相続・遺言・分割協議でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。