2015.02.06
「遺言書の内容を確認したところ、遺言執行者が指定されていました。相続人にはならない人にも遺産を分け与えているような内容ですが、複雑ではなさそうですし、相続人である自分たちだけで手続を済ませてしまおうと思っていますが、そもそも遺言執行者って何ですか?」
遺言執行者とは、遺言者の意思を実現するために、中立公正な立場で遺言内容の実現を図る人のことをいいます。
ですので、遺言執行者が指定されている場合、相続人は遺産についての処分権限を失うことになっています。
横浜・関内で、相続・遺言・遺言の執行でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。