2015.02.03
「遺言書が出てきたので内容を確認しましたが、相続人みんなで協議した結果、遺言書とは違う内容で相続したいと考えるようになりました。遺言書と違う内容で相続できますか?」
全員の意思が一致している以上、一般には、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割はできるとされています。
ただし、遺言者が遺言と異なる遺産分割を禁じている場合など一定の場合には、遺言と違う内容での遺産分割はできないことになっています。
横浜・関内で、相続・遺言・遺産分割協議でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。