2015.01.31
「遺言書が出てきたので、内容を確認したら、『全ての財産を長男に相続させます』とあり、二男である私の分がありませんでした。私は一切もらえないのですか?」
一定の相続人には、「遺留分」といって、最低限取得できる権利が認められていますので、全くもらえないということはありません。
ただし、自分の遺留分を確保するには、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
相続が起きて、自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年で時効になりますので、請求しないでいると時効になり、遺留分を確保できなくなってしまいます。この点は注意が必要です。
横浜・関内で、相続・遺言・遺留分減殺請求でお困りの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。