2014.12.18
「お墓のことが心配なので、遺言書に書いておきたいのですが、できますか?」
お墓などを引き継ぐことを「祭祀承継(さいししょうけい)」といい、お墓の所有権など祭祀承継については、一般の相続の対象にはなりません。
お墓を誰が引き継ぐのか、祭祀の主宰者を誰にするのかといったことは遺言書の中でも定めることができます。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。
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