事務所ブログ

【相続・遺言】遺言書の作り直しはできますか?

2014.12.14

「一度、遺言書を作ったのですが、考えが変わりました。遺言書を作り直すことはできますか?」

 一度、遺言書を作った後で、考えが変わることはよくあることです。もちろん、遺言書を作り直すこともできます。
 公正証書で遺言書を作ったとしても、自筆証書遺言で、前に作った公正証書遺言を撤回することができます。

 ちなみに、遺言書が複数ある場合、前の遺言と後の遺言で内容が矛盾するときは、その部分だけは後の遺言が有効になります。

 相続人からすると、遺言書が複数見つかった場合には、内容をすべて見比べて、どの遺言書のどの部分が有効か判断することになります。
 ご自分のお考えをちゃんと相続人に伝えるためにも、遺言書を書き直すときは、前に作った遺言書を破棄したり、新しく作る遺言書の内容に「前に作ったものは全部撤回する」などと書いたりしておくことをお勧めします。

 横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
045-319-4536
受付時間 9:00-18:00 定休日 土曜 日曜 祝日
横浜・関内で離婚や労働問題の相談をするなら
星原法律事務所
神奈川県横浜市中区常磐町1-2-1 関内電子ビル2階B
メールでのお問い合わせはこちらから
アクセス


〒231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町1-2-1 関内電子ビル2階B

受付時間
月~金 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日

ホームページを見たとお伝えください。 045-319-4536
お問い合わせ 詳しくはこちら