2014.12.10
遺言書を作って財産の分け方を決めておこうと思いますが、全ての財産について決めておかないとダメですか?
借金などがないとして、遺言書の文案を考える際に、「この不動産は誰に」とか「株式は誰に」とか「預金は誰に」などと考えることになりますが、この時、ご自分の持っているすべての財産について、誰に相続させるか決めておくとよいと思います。
もちろん、ご自分の財産の一部だけ遺言書で決めておくこともできますが、すべての財産について決めておかないと、遺言書に書かれていない財産については、別途、相続人の間で遺産分割協議などをする必要がでてきてしまいます。
例えば、「私は、上記に記載した財産以外の私所有のその余の財産をすべて誰々に相続させます。」などという一文を盛り込んでおくのもいいかと思います。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談をお勧めします。