2014.11.24
「遺言書を作成しようと思うのですが、結局、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがお勧めですか?」
当事務所では、遺言書の作成をお考えの方には公正証書遺言をお勧めしています。
公正証書作成のための費用がかかりますが、後日、相続人間で遺言の内容や解釈をめぐって相続争いが起きるのを極力防止できるので、このメリットは大きいと考えるからです。
また、「この遺言は無効だ」などといったトラブルも避けることができます。
なお、公正証書遺言では証人2人を用意する必要がありますが、ご相談いただければ証人の用意もお受けしています。
弁護士などが証人になる場合には守秘義務がありますので、遺言の内容が第三者にもれてしまうことはありません。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。