2014.11.22
「遺言書を作成しようと思うのですが、自筆ではなく、公正証書にすることのメリットやデメリットは何ですか?」
公正証書遺言のメリットは、大きくは、①公証人が作成するので、形式面での不備はありません。内容的にも、所定の法律用語を用いて、遺言者の意図が実現できるよう作られます。
また、②後々になって、「あの時、遺言書を作れるだけの判断能力がなかった」とか「別人が書いたものだ」などといったトラブルになるのを防止できること、③公証役場でも遺言書を保管するので紛失や改ざんの心配がないこと、が挙げられます。
デメリットとしては、①いつでもどこでも作成できる自筆証書遺言に比べて手軽さはないこと、②公正証書作成のための費用がかかること、③証人2人を用意する必要があること、などがあります。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。