2014.11.17
「自筆証書遺言は費用がかからず作成できると聞いたのですが、自筆証書遺言のメリットやデメリットは何ですか?」
自筆証書遺言のメリットは、大きくは、①自分で手書きして作成するので費用を抑えられること、②自分が遺言書を作りたいと思えば、いつでもすぐに作成できること、です。③過去に遺言を作成したけれども、考えが変わって、その遺言を撤回したいと思ったときもすぐに新しい遺言書を作成できます。
しかし、デメリットもあって、①形式面では法律の定める方式に従っていないと無効になってしまうこと、②内容的にも、意味が不明確だとその解釈をめぐり、かえってトラブルになってしまうこと、③遺言の内容に不満のある相続人などが、「この遺言書は故人が作成したものではない」とか「作成当時、遺言書を作成できるだけの判断能力がなかったから無効だ」などと主張して紛争になってしまう可能性があること、などがあります。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。