2014.11.12
「子供たちが相続争いで揉めないように、万が一に備えて、遺言書を作成しておこうと思うのだけれども、遺言書はどうやって作るのでしょうか?」
よく利用されている遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
自筆証書遺言は、法律の定める方式に従って、全文を自分で書いて作成します。
公正証書遺言は、自分で遺言の内容を考えた後、実際の遺言書自体は公証人という方に作ってもらいます。
それぞれメリット・デメリットもありますので、横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。