2014.11.09
「うちはみんな仲がいいし、法定相続分が決まっているのだから、そのとおりに相続すると思いますよ。」
このようなお話を法律相談などでたまにお聞きします。
もちろん、仲良く遺産を分割できることに越したことはありません。
ただ、遺言書を作成しておくと、ご自分が築き上げてきた財産をご自分のお考えに沿う形で引き継がせることができますので、「いざ話合いとなった時に残されたご家族が余計な相続争いでもめてしまう」というのを防ぐことができます。
また、遺言書には財産のことしか書いてはいけない、ということはありません。家族やお世話になった友人などにメッセージを残すこともできます。
横浜・関内で、相続・遺言をお考えの方、まずは一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。