2014.09.12
「労働審判」と言っても、期日当日、手続がどのように進んでいくのか、よくわからないかと思いますので、1つの例をごく簡単にお話したいと思います。
まず、申立書を作成して裁判所に提出することで労働審判手続の申立てを行います。そうすると、申立て後40日以内に第1回期日が指定されることになっています。
第1回期日では、申立書や相手方が提出した答弁書の内容についての確認があり、双方の主張を整理したり、争点を確認したりします。
その際、各当事者とも審判官や審判員から事実関係について質問されることになります。代理人弁護士から相手方に質問することもあります。
手続当日は、証言台のある法廷ではなく、ラウンドテーブルの部屋で手続が行なわれることになっていて、当事者双方が同席のもと事実関係について聴かれることになります。
その際、相手の主張に対する反論などは、基本的にはその場で口頭で行うことになります。
事実関係についてある程度聴かれると、解決に向けて当事者それぞれがどのように考えているのか、例えば、「会社には解決金として少なくともこの金額は支払ってほしい」とか「会社としてはこれ以上の支払いは難しい」などといったことを聴かれることになります。
早ければ第1回期日に聞かれることもあると思いますし、第2回期日には聴かれることになります。
解決に向けた具体的な話をするときには、当事者の一方が退席して待合室で待っていてもらい、当事者個別に交互に聴かれることになります。
一般に、1回目の期日では、1時間半から2時間くらい見込んでおくように言われていますが、当日の進行によっては多少時間が延びることもあります。これは、労働審判手続が3回以内に限られているので、できるだけ解決に向けて話を進めようという意識が働くからです。
ですので、当日のスケジュールにはゆとりを持たせておいたほうがいいと思います。
横浜・関内で、未払い残業代請求の労働審判をお考えの方、一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。