2014.09.16
労働審判手続の審理の流れについて、その一例をごく簡単にお話したいと思います。
労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理が終結するので、第1回目の期日で、各当事者は審判官や審判員から事実関係を聴かれます。
そして、審判官や審判員は、第1回期日の聴取りで、どちらの言い分に理由があるかなど心証をとってしまいます。
早ければ、労働審判委員会(裁判所)として、「この案件はいくらくらいで解決するのが相当であろう」といった大まかな心証を持ちながら、各当事者に対し、どういった解決を考えているのか聞いて、解決へ向けて一気に話を進めることもあります。
ですので、第1回期日で当事者の合意ができ、調停成立となることもありえます。
第2回期日は、第1回期日のおおむね1か月前後先に設定されますが、1回目の期日で既に労働審判委員会の心証がある程度形成されているので、2回目の期日では、具体的な解決に重きが置かれることになります。話合いでまとまる可能性がなさそうということであれば、労働審判という形で、裁判所の判断が示されて終結することもあります。
第3回目の期日が設定される場合は、当事者間の話合いがまとまるかが最大の焦点になります。話合いがまとまらなければ、審判ということになります。
ところで、労働審判委員会が判断をするにあたっては、労働審判委員会を構成する1名の審判官と2名の審判員の3名が評議を通じて意見交換をし、過半数の意見をもって決議されます。
審判官も審判員も平等に1人1票与えられています。
横浜・関内で、未払い残業代請求や労働審判でお悩みの方、一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。