2014.09.09
労働審判手続がどのようなものか、ごく簡単にお話したいと思います。
未払い残業代請求などをめぐって会社との交渉がまとまらないときなどには、労働審判手続の申立てを検討します。
労働審判手続は、個々の労働者と事業主との間の紛争を対象としているので、例えば解雇無効を争う場合など残業代請求以外でも活用することができます。
もっとも、原則として3回以内の期日で審理が終結されることになるので、事案が複雑で3回の期日で終わりそうにないときなどは、労働審判手続は不適当と判断されて訴訟に移行することもありえます。
労働審判手続では、労働審判官と呼ばれる裁判官1名と労働関係について専門的な知識や経験のある労働審判員2名で構成される労働審判委員会が紛争の解決に当たります。
労働審判員のうち1名は労働団体が推薦する方で、1名は使用者団体が推薦する方ですが、労働審判員は国家公務員として中立公平に職務を行うので、特定の立場を代表しているわけではありません。
労働審判手続では、この3名が当事者双方の言い分を聞くことになります。
労働審判手続では「迅速性」が1つの特徴として挙げられ、2回目の期日までに、双方、言い分や裏付け資料を出し尽くさなければならないことになっています。
労働審判手続の中で、当事者双方の話がまとまれば調停成立となります。話がまとまらなければ、労働審判という形で一定の判断がなされます。
そして、労働審判に対して不服がある場合は異議を申し立てることができ、異議が出されると労働審判は失効して訴訟に移行します。
労働審判手続では期日が3回しかないので、1回1回の期日、特に第1回目の期日が非常に重要です。
横浜・関内で、未払いの残業代請求でお悩みの方、一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。