事務所ブログ

未払い残業代請求をめぐる交渉の一例

2014.09.05

 会社に対して未払い残業代請求をする場合、労働審判や訴訟といった裁判所での手続をとる前に、まずは交渉からスタートしようというときは、会社に対して「いつからいつまでの残業代としていくら請求します。」というような内容の内容証明郵便を送付します。
 このとき、残業代請求の時効は2年ですので、2年間さかのぼって請求することになります。
 また、お手元にタイムカードなどの資料がなければ、その開示もあわせて請求することになります。

 これに対して、会社側の対応もいろいろなケースがありますが、まずは、「残業代請求の内容証明郵便を受け取りました。事実関係を確認し、おって回答します。」というような内容の回答がされることがあります。
 その後、一例としては、会社としてタイムカードなどの資料を開示するとともに、会社の方で残業代を計算し、金額など具体的な解決案を示した回答がなされることもあります。

 その回答を見て、交渉で解決する余地があると判断できればそのまま交渉を続けることになりますし、残業した事実(時間)や金額などに大きな隔たりがある場合には、交渉での解決に見切りをつけて労働審判なり訴訟なりの手続を取ることもあります。

 また、ケースによっては、「事実関係を確認し回答します」との回答があったもののしばらく経っても更なる回答がない場合や例えば、「当社は固定残業代制度を採用していて、基本給の中に残業代を含んで一定額支給しているのでお支払いするものはありません」といった形で会社側の言い分が示される場合もありえます。
 後者のような場合には、会社側の言い分が法的に正しいものか検討することになります。

 横浜・関内で、未払いの残業代請求でお悩みの方、一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。

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