2014.09.02
未払い残業代請求の流れについて、その一例を説明したいと思います。
未払い残業代請求のご依頼を受任した場合、お手持ちの資料などから残業代請求をする期間と金額を検討します。
そして、交渉からスタートするということであれば、会社に対して内容証明郵便を送付して、残業代請求する期間と金額を明らかにして請求します。タイムカードなど客観的な資料がなければ、その開示もあわせて請求することになります。
内容証明郵便できちんと請求することによって、残業代請求権が時効になってしまうのを一時的に防ぐ効果もあります。
交渉の末、金額など支払条件について合意することができれば、解決に向かうことになります。合意ができないということであれば、労働審判か訴訟を検討することになります。
労働審判手続か訴訟のどちらが適切かは、依頼者様のご意向やそれまでの相手方の対応、解決の見込み等によって判断することになります。
労働審判手続を申し立てて、その手続の中で合意ができれば解決です。合意ができないときには、裁判所が労働審判という形で一定の解決を示すことになります。
労働審判に不服がある場合には、異議を申し立てることができます。その場合、通常の訴訟に移行します。
横浜・関内で、未払いの残業代請求でお悩みの方、一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。