2014.08.29
未払い残業代請求の法律相談では、ご相談者様が既にその会社を退職している場合が少なくありません。
もちろん、法的には在職中でも請求できますが、労働審判や訴訟など裁判所を通じて請求しようとなると、現実的には難しいものがあると思います。
退職後、未払い残業代を請求する場合に、「自分は退職金をもらっていないので、未払い残業代の請求とあわせて退職金も請求したい」というケースもまま見られます。
どのような場合に退職金の請求ができるのか、ということですが、退職金規程や契約書などで退職金の支給基準が明確になっていれば、法的な権利として退職金を請求することができます。
退職時に会社とトラブルになり、本来支給されるべき退職金が支払われていないという場合もありますので、その場合は退職金の請求をした方がいいと思います。
逆に、退職金規程などがなく支給基準が明確でない場合は、法的な権利として、退職金の請求をすることは難しいことになります。
「少し前に辞めた同僚は、勤続何年でいくらくらい退職金をもらったらしいから、自分はこのくらいもらえるはずだ」として、自分も退職金の請求をしたいというご相談もありますが、退職金規程がない以上、法的権利として請求するのは難しいです。
このような場合、会社が退職者に対して支給する退職金は、あくまで会社が任意に支払ったものということになります。
横浜・関内で、未払いの残業代請求でお悩みの方、退職金も含めて一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。