事務所ブログ

離婚の際にするお金の約束について

2014.08.12

 離婚の際に相手に支払いを求めることができるものとしては、慰謝料、財産分与、養育費などが挙げられます。
 請求する側からすると、相手により多額の支払義務を認めてもらうことに越したことはありません。慰謝料と財産分与をそれぞれ別個に算定して相手に支払いを求めることになろうかと思います。

 もっとも、いくら高額の支払義務を認めさせても、現実にきちんと支払ってもらえなければ、絵に描いた餅になってしまいます。
 その意味で、お金の請求や約束をするときには、「慰謝料」や「財産分与」という名目もさることながら、「確実に回収できるか」といったことも考えることがお勧めです。

 約束をしたのだから払うのが当然、支払義務があるのだから支払うべき、というのはもちろんですが、他方で、後々になって「ない袖は振れない」などと言われてしまい、お金の回収に手間がかかるようではかえってストレスになりますし、解決までに時間がかかることになってしまいます。

 そのため、例えば、慰謝料を財産分与の中に含めて、込みにして請求することもありえます。
 また、ケースバイケースではありますが、慰謝料や財産分与などは分割払いにせず、できるだけ一括で払ってもらった方がいいと思います。離婚から時間が経つにつれ、相手に払おうという意欲が薄れていくことも考えられるからです。

 横浜・関内で、離婚問題でお悩みの方、一度、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。

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