2014.08.15
協議離婚の場合、離婚届を市役所(区役所)に提出してはじめて離婚の効力が生じます。協議離婚するために、離婚届を出す必要があるというのは特に問題ないかと思います。
むしろ、慰謝料や財産分与の協議をしなくても離婚届を提出しさえすれば離婚できるので、十分な協議を経ないで安易に離婚してしまうことのないように注意する必要があると思います。
ところで、調停や訴訟など裁判で離婚が決まった場合でも、離婚届を提出する必要があります。
裁判離婚の場合、離婚の裁判が確定すれば離婚の効力が生じます。しかし、だからといって、何もしないで当然に戸籍に反映されるというわけではありません。
裁判所から市役所に離婚したことが通知されて戸籍に反映される、というわけではありません。
裁判が確定した日から10日以内に離婚届を提出することになっています。これにより、離婚したことが戸籍に反映されます。
10日以内という期限があるので、調停や裁判の終盤では、この届出のことも念頭におかれた方がよろしいかと思います。
横浜・関内で、離婚問題でお悩みの方、一度、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。