2014.08.05
今回は、離婚後の氏についてお話します。
まず、夫と妻との関係でみると、結婚の際に氏を改めた側は、離婚後、当然に結婚前の旧姓に戻ることになっています。
例えば、結婚の際、妻が夫の氏に改めた場合には、離婚後、当然に妻は旧姓に戻ることになります。
もっとも、いろいろな事情から、離婚後も今のままでいたい(名字を変えたくない)という場合もあるかと思います。
その場合は、離婚後3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、引き続き、現在の氏でいることができます。
この届出は、離婚届と同時に提出することができるので、離婚の際には、前もって氏をどうするか決めておくとよろしいかと思います。
次に、子どもとの関係です。たとえ母親が親権者でも、離婚して母親が旧姓に戻ったからといって、当然に子どもの氏が母親と同じになるわけではありません。
ですので、何もしないでいると、母親と子どもで氏が違うことになります。
そこで、子どもの氏を変更するために、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をすることになります。
もっとも、家庭裁判所の許可を得ただけでは、当然に子どもの氏が変わるわけではありません。
家庭裁判所の許可が出た後、審判書謄本などを持って市役所(区役所)に行き、入籍の届出をすることではじめて子の氏の変更の効力が生じることになります。
横浜・関内で、離婚問題でお悩みの方、氏に関する手続の問題も含めて、一度、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。