2014.07.30
今回は、離婚時年金分割制度について簡単にお話します。
離婚時年金分割制度とは、離婚の際、年金額算定の基礎となる標準報酬などを当事者間で分割できる制度のことです。
例えば、夫が会社員で、妻が子育てをしながらパートをしていたという夫婦が離婚したような場合、離婚後、何もしないでそのままでいると、将来、夫には厚生年金が支給されるのに対して、妻には十分な年金が支給されません。
しかし、夫が会社員として婚姻期間中に厚生年金の保険料を納付できていたのは、妻の協力・貢献もあったからのはずです。
そこで、離婚の際に、その妻の協力を年金額にも反映させようというのが年金分割です。
年金分割の手続を経ることにより、将来の年金額を算定する上でのもとになる年金記録が改められます。
したがって、将来もらえる年金額そのものの半分を受け取れるという制度ではありません。
また、もらった年金を元夫婦間で折半するというものでもありません。
なお、年金分割制度の対象となるのは、厚生年金や共済年金です。国民年金などを含めたすべての年金が対象になっているわけではありません。
年金分割の手続の際には、「年金分割のための情報通知書」という書面が必要になります。そこで、まず、年金事務所に行って、「年金分割のための情報通知書」の交付を請求することからはじめます。
離婚の際には、この年金分割も念頭におかれるとよろしいかと思います。
横浜・関内で、離婚問題でお悩みの方、年金分割の問題も含めて、一度、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。