2014.07.27
今回は、面会交流についてお話します。
面会交流とは、離婚後や離婚前であっても夫婦が別居している場合に、子どもを監護養育していない方の親が子どもと面会などを行うことです。
離婚後、子どもは父母の一方に養育されることになりますが、たとえ夫婦が離婚しても、子どもとの親子関係が切れるわけではありません。
養育しない方の親(非監護親)が「子どもに会いたい」と思うのは自然のことですので、面会交流についての話合いを求めることができます。
もっとも、面会交流は、子どもが健全に成長する上でプラスになるようなものでなければならず、子どもの立場に立って、子どもの福祉を中心に考えることになります。
面会交流について話合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停手続を通じて話し合うこともできますし、調停でまとまらなければ審判により決められます。
もっとも、面会交流には、現に養育している親(監護親)の協力が必要ですが、審判にまでなってしまうと、現実的には、監護親の協力をほぼ得られない状況であるともいえます。
なお、夫婦間で、離婚原因(浮気・不倫をしたか否か)やそれ以外の問題(慰謝料など)を争っているときに、子どもの福祉を考えて面会交流の話合いをするのは難しいことから、多くの場合、面会交流の問題は他の問題と切り離して解決した方がいいといえます。
横浜・関内で、面会交流の問題でお悩みの方、一度、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。