2014.07.24
今回は、離婚の際に決めた養育費の変更についてお話します。
離婚の際に一度決めた養育費であっても、その後の事情の変化により、養育費の額がその時の実情に合わなくなったのであれば、相手(元夫、元妻)に養育費の増額や減額を申し入れることができます。
離婚後の事情の変化としては、例えば、再婚した場合、子どもが進学した場合、転職や退職等により収入が変化した場合などが考えられます。
いずれにしても、離婚時と状況が変わったということを明らかにするために、現在の給与明細、源泉徴収票や確定申告書などの資料が必要になります。
再婚したことや、再婚相手との間に新たに子どもが誕生したことにより生活状況が変化したという事実は、戸籍謄本を示すことで明らかとなります。
相手に養育費の額の変更を求める場合、家庭裁判所に調停を起こす方法もありますし、調停を起こす前に一度相手との交渉を試みることもあります。
いずれにせよ、話合いがまとまらなければ、家庭裁判所の審判で決められることになります。
家庭裁判所で新たな養育費の額が決まった場合、改めて、調停調書や審判書といった公的な文書が作成されます。
家庭裁判所には行かず相手との交渉によって話合いがまとまった場合には、その合意内容を公正証書という公的な文書の形にしておくことが望ましいといえます。
横浜・関内で、離婚時に取り決めた養育費が現状に合わなくなっているという方、一度、弁護士による離婚法律相談を受けることをお勧めします。